日露平和条約

世界,日本,雑記

Vol.1-7.26-194   日露平和条約(ペーパーウォッチ3)
2020.07.26       

産経新聞7.25の主張には全く同意し、国家国民がこの同じ意思の中にありたいと願うものである。

<日露平和条約>

日本がロシアと行ってきた平和条約締結交渉はすなわち北方領土の返還交渉である。これ以外の解釈はありえない。

しかし、最近のロシアからは、問題の本質をすり替えようとの不届きな発言が相次いでいる。

外務省のザハロフ報道官は最近の記者会見で、「日本との平和条約締結交渉は国境の画定と何ら関係ない」と述べた。交渉の目的は「友好や善隣、協力」をうたった合意文書を結ぶということだという。

ラブロフ外相も、念頭に置いているのは善隣友好条約のようなものだと説明し、北方領土が、「第二次大戦の結果」としてロシア領になったとの言説を繰り返した。

露高官らは、日本との間に領土問題は存在しないと主張したいのだろう。だが、平和条約とは本来、戦争終結を宣言し、領土や賠償金などの講和条件を規定するものである。国境画定を伴わない平和条約など考えられない。

日本とソ連は1956年、日ソ共同宣言で戦争状態を終わらせ、国交を回復させた。平和条約の締結に至らなかったのは、北方領土の問題を解決できず、継続協議となったからである。

93年の東京宣言は、国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島の帰属について「法と正義の原則」で解決し、平和条約を締結するとうたった。プーチン大統領も2001年のイルクーツク声明や03年の日露行動計画に署名し、東京宣言の原則を確認している。

ロシア自身が領土問題を解決せねばならないと認めてきたのであり、それを否定するのは欺瞞以外の何物でもない。日本にとって、領土返還を伴わない「善隣友好条約」など全く無意味であることは自明である。

露高官らの発言は、プーチン政権が最近行った憲法改正に関係している。改正憲法には「領土の割譲」を禁じる条項が設けられたが、「隣国との国境画定作業を除く」とのただし書きがある。

日本側は、「国境画定作業」である日露交渉が改憲の影響を受けないことを期待していたが、冷や水を浴びせられた形だ。

支持基盤に陰りがみえるプーチン氏に迎合し、懇願するような対露交渉は何ら成果を生むまい。北方領土を不法占拠しているロシアの不当性、そして平和条約交渉の本質を、ロシアの世論と国際社会に強く訴えるべきである。

(産経新聞7.25主張)

まったくその通りである。

終戦が宣言された後、無防備の日本に侵略、ソ連によって略奪された北方4島。
戦後75年が過ぎた。私達国民は北方領土交渉のあまりの長さに、すでに意識が薄らいでいる。

道民の方や、北方領土に我が家があった方も高齢になられたり、亡くなった方もおられるであろう。
そんな時代の流れを察知したロシアの横暴は昨今顕著になってきた。

以前は曲がりなりにも、北方領土交渉はそれなりに進展や後退しながらも若干の希望の持てるものとして認識していた。
しかし、最近のロシアの動きは憲法改正の中身も一つ間違えば、国境画定など解釈をかえ無きものとする可能性は多分にある。

産経の「主張」にもあったようにラブロフ外相は「第二次大戦の結果」北方領土はロシア領になったと、強奪を棚に上げ、ハッキリ主張しているのである。

かろうじて憲法改正の中に「隣国との国境画定作業を除く」と入れたのは、日本から経済支援を勝ち取るための「エサ」でしかあり得ない。

ラブロフ外相は日本に対して強硬な発言で知られている。北方領土は「渡さない」「返さないし、平和条約締結をお願いすることもない」という人間である。プーチン大統領の8年に対し、16年も外相を担当している人物である。この外相を重宝していることを考えてもロシアの思惑は北方領土を返すなどということは露ほども考えていない。

日本の利用価値は、北方領土は経済支援を引き出すため、北朝鮮はアメリカと中国の外交バランス上の利用でしかない。

日本がロシアに譲歩して利することなど何一つない。

ロシアの横暴による「北方領土の不法占拠」を国際社会に強く訴え続けること以外にロシアとの関係を良くする方法などない。
戦後75年に及ぶ交渉が如実に物語っているではないか。

ロシアへの気遣いなどまったく必要ない。いい加減、政府も気が付いたらどうかと思うが、薄れる国民意識を喚起し、強く国際社会に訴え国民が常に意識することである。

過去、個人的に動いた人間もいたようだが、すべて日本人の善意の思い込みにすぎない。

この時代において他国に侵入し国家を分捕る国である。もういい加減、良い人ぶる外交はやめようではないか。

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