少年法16歳にすべし
Vol.1-9.16-246 少年法16歳にすべし
2020.09.16
高校を卒業すると18歳だ。18歳で大学に行かず社会にでる人間も多くいる。すでに大人として、社会人として世の中に出ることの行為がすでに大人である。
義務教育は中学校までだが、それで社会に出る人間もいる、およそ、義務教育とは最低限世の中に出ていくための教育である。善悪の判断がハッキリできるとする人間レベルを教え込むのが義務教育であろう。
昔、元服という成人儀式があった。時代によって若干違うようだが、だいたい16歳までに大人の儀式を行うのが通例であった。
ほぼ、今の中学校卒業と重なる。今も昔も16歳は大人としての認識があったのだ。
ジイが思うに選挙年齢が18歳になったが、選挙年齢こそ逆に25歳にすべきだと思う。
選挙権は国を動かす人間を決める重要な権利である。しかし、この権利は物理的に与えられた権利であって、国会にふさわしい人間を見極めることができる成人として認められた者だけに、選挙権が与えられたわけではない。
刑事罰のように単純なものではない。この権利こそ社会に出て、大人社会をある程度理解した人間にこそ与えられるべきで、少年法の年齢とそもそも逆でなければならない。
衆議院の被選挙権が25歳であるように、大人としの人間学を学ぶためにはやはり25年という人生経験が必要なのだと思う。
逆に少年法のように、刑法に抵触するようなもの、例えば善悪の判断、①人を殺してはいけない ②人の物を盗んではいけない ③暴力はいけない等々の善悪は16歳の中学生で十分理解できる問題である。
人としてやってはいけない罪を犯した者に対し、少年法は、人間の更生を期待して実名報道をしない保護政策をとっている。果たして少年のためになっているのかいささか疑問である。
現制度では16歳で善悪を理解できるのもかかわらず、少年法で20歳まで守るから、オレオレ詐欺の手先に使われたり、その間に悪事のノウハウを勉強して20歳までに法の網をくぐり抜ける作法を身につけてしまうのだ。
テレビのワイドショーで相変わらず今回の少年法改正問題で、法務関係者や弁護士が少年の更生を理由に実名報道に反対の意見を述べていた。法律関係者らしく多くの言葉を要し説明していたが、弱者を救うという、いわゆる「きみたち少年を守る優しい人間です」と言わんばかりである。しかし、加害者は守るが、被害者は守らないというのが弁護士だ。
じゃあどうすれば、少年犯罪を防げるのか。
第1は、家庭教育である。
第2は、学校教育である
第3は、社会である
家庭と学校で、犯罪は自分だけに止まらず、両方の家族をも不幸にすることをとことん教え込まなくてはならない。
しかし、犯罪はすべてが加害者の責任とは言えない場合もある。たまたま喧嘩の仲裁に入り相手を殴ってしまうことがあるかもしれない。或いは極限のイジメから相手を刺してしまうケースだってありうる。詳細な正当防衛内容をしっかり織り込まなくてはならない。
その上に立って、それぞれのケースを厳密に精査しての判断が必要になる。
人権派はすぐに、実名報道すると更生が難しくなると言うが、本来犯罪を起したらそういう現実を生涯背負うことを理解させることが先決である。更生ばかりを声高に叫ぶが、弁護士や加害者支援者から被害者の立場に立った発言を聞いたことがない。
罪を犯したのであれば、その現実を隠す方向で更生を援助するのではなく、罪を償い、その罪を背負った上で更生の道を支援しなければ必ずほころびがくる。人を殺した人間がそう簡単に社会復帰できるはずがない。実名報道しない程度で復帰できるとすれば幻想である。
死んでいった人がどれだけ苦しんでいったか、その苦しみ以上の反省失くして復帰などありえない。犯罪者本人も簡単に許される世の中を甘く見るだろう。前科者という十字架を背負っていきることは並大抵ではない。生涯を通じての更生支援と人間形成努力は死ぬことよりも辛いかもしれない。しかし、それを乗り越えずして死者に報いる方法などありえない。
遺族の悲しみと共に生きる力を己の中に取り込んだ上で強く生きる力を授ける。更生と言っても本当に更生するにはかなり厳しいだろう。しかし、常に隠れて生きる人生にどんな価値があるというのか。
弁護士よ、今や「人権派」というレッテルは決して尊敬とイコールではない。犯罪者と認識して生きるのは並大抵ではない、更生も並の努力ではないだろう。しかし、だからこそ更生に意義を見出せるものだろう。
少なくとも殺人を犯した者の一日は被害者の墓参から始まらなければならない。
その程度のことが出来ずして更生など絶対ありえない。
人を殺した少年から友人に宛てた手紙がテレビで紹介されたいた。
あまりの軽さに唖然とした。『殺人』を犯す人間、決しての人間の業ではない。
さらなる加害者を出さないためにも、選挙年齢は25歳、刑法の成人扱いは中学校を卒業した16歳にすべきである。