安全保障としての、土地利用規制法
Vol.3-9.5-965 安全保障としての、土地利用規制法
2022.09.05
「土地利用規制法」が月内に施行される。ただ、「売買規制」がない中で本当に外国資本から日本が守れるのか。
中国資本などの外国資本による土地買収が続いているが、「土地利用規制法」によりようやく第1歩、、まではいかない、半歩歩き出したというところか。
政府は対象となる条件などを盛り込んだ基本方針を策定。原発を含む原子力関係施設を対象施設としたほか、重要施設の機能を妨げる行為としてレーザー光の照射や妨害電波の発射などを例示した。
とりあえず国は「注視区域」の土地や建物について、不動産登記簿や住民基本台帳を使って所有者の国籍や氏名・住所、利用状況などを調べることができる。
重要な機能を備えた施設周辺の「特別注視区域」は、200㎡以上ある土地や建物の売買に関し、事前に氏名や住所、国籍、利用目的などの届け出を求める。
国は調査を行ったうえで、施設機能を妨げる「阻害行為」が認められれば、中止を求める勧告や命令を出す。届け出を怠ったり、命令に従わなかった場合の刑事罰も規定された。
基本方針で示された阻害行為の事例
<該当する主な行為>
①自衛隊などのレーダー運用や、航空機の離着陸の妨げとなる工作物の設置
②施設機能に支障を来すレーザー光などの照射や妨害電波の発射
③流出することで係留施設(船舶の停泊施設)の利用阻害につながる土砂の集積
などの事例を示した。
政府は9月にも全面施行に合わせ、閣議決定する見通し。施行後、2、3年をめどに、600~700にのぼる対象周辺施設の土地の区域指定や調査を進める。
安全保障上の脅威に対する備えをようやく手にする形だ。とはいえ規制法は土地の売買規制などには踏み込んでいない。まだまだ不十分である。
外資の土地買収については以前から、北海道で水源地を含む大規模な山林買収、韓国資本による長崎県・対馬の海上自衛隊基地の隣接地を買収したケースなどがある。
規正法にはそうした懸念を解消することが期待されるが、売買規制がなく実効性には疑問符がつく。
「米国では外国資本が軍事施設周辺の不動産を購入する場合は審査対象となっており、大統領に取引停止権限が付与されている。韓国やオーストラリアでも軍事施設周辺の外国人による不動産取得は事前許可制や届け出制である。
以上は産経新聞に書かれている概要になる。しかし、東京新聞Web版は180度違う視点で捉えている。
『土地利用規制法』が今年九月に全面施行され、自衛隊基地や原子力施設周辺での土地利用の規制が本格的に始まる。ただ、法の規定にはあいまいな部分が多く、『財産権、プライバシー、思想・良心の自由といった憲法上の権利を侵害しかねない』と危ぶむ声が上がっている。
②保障されるプライバシーを侵害されかねない
③思想・良心の自由に反する
④財産権を侵害する危険
⑤正当な政治活動や住民運動まで萎縮させる危険性はある
⑥秘密主義の法律。戦前の内務省のような発想が少し復活
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